大手引越センターはお客様を同乗させませんが
中小や軽トラックの業者は同乗がokの所もあります。
しかし、注意したいのは、引越し業者は貨物保険はかけていても
搭乗者の保険を掛けていないところが多く、ドライバーの判断で
勝手に乗せていることが多いのです。
できれば同乗しないほうが良いのですが、1回程度しか行った事が
ない場所で、駅から遠ければ同乗していきたいのも致し方ありません。
そこで、同乗希望の場合は、
同乗は責任の範囲を明確にした同意書をとる会社
※補償はしませんという免責同意は無効ですのでこういう同意書を
とる会社は絶対同乗してはいけません。
料金は無料の会社
※運送会社は同乗で割増料金を取るのは違法
搭乗者傷害保険が無制限補償に加入している会社
搭乗者保険を入っていても1000万円程度では後遺障害を負った
場合は十分な補償は得られませんので必ず無制限補償の保険に
加入しているか確認しましょう。
判例では大卒24才の死亡時の賠償額は2億円です。
以上の条件を満たしている引越し業者のみ同乗することを
おすすめします。電車賃をケチって面倒だからと無保険の何の約束
もないトラックに同乗して事故で死亡・後遺傷害を負ってもだれも
補償してくれません。
東名の追突事故で飲酒運転のトラックが料金所に停車していた
乗用車に追突した運送会社は、賠償できないので倒産していますし、
4億賠償請求の判決が出た被告のドライバーも支払能力などないので、
細々と賠償するそうですが、おそらく10%も賠償されないでしょう。
例え、大手引越しセンターでも搭乗者傷害保険が無制限補償で
かかっていない限り同乗しないことをおすすめします。