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大手引越センターはお客様を同乗させませんが

中小や軽トラックの業者は同乗がokの所もあります。

しかし、注意したいのは、引越し業者は貨物保険はかけていても

搭乗者の保険を掛けていないところが多く、ドライバーの判断で

勝手に乗せていることが多いのです。

できれば同乗しないほうが良いのですが、1回程度しか行った事が

ない場所で、駅から遠ければ同乗していきたいのも致し方ありません。

そこで、同乗希望の場合は、

同乗は責任の範囲を明確にした同意書をとる会社

※補償はしませんという免責同意は無効ですのでこういう同意書を

とる会社は絶対同乗してはいけません。

料金は無料の会社

※運送会社は同乗で割増料金を取るのは違法

搭乗者傷害保険が無制限補償に加入している会社

搭乗者保険を入っていても1000万円程度では後遺障害を負った

場合は十分な補償は得られませんので必ず無制限補償の保険に

加入しているか確認しましょう。

判例では大卒24才の死亡時の賠償額は2億円です。

以上の条件を満たしている引越し業者のみ同乗することを

おすすめします。電車賃をケチって面倒だからと無保険の何の約束

もないトラックに同乗して事故で死亡・後遺傷害を負ってもだれも

補償してくれません。

東名の追突事故で飲酒運転のトラックが料金所に停車していた

乗用車に追突した運送会社は、賠償できないので倒産していますし、

4億賠償請求の判決が出た被告のドライバーも支払能力などないので、

細々と賠償するそうですが、おそらく10%も賠償されないでしょう。

例え、大手引越しセンターでも搭乗者傷害保険が無制限補償で

かかっていない限り同乗しないことをおすすめします。